Tax & Salary

残業代の計算(時間外・深夜・休日の割増賃金)

労働基準法では、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働に25%以上、月60時間を超える部分に50%以上、深夜(22時〜5時)に25%以上、法定休日に35%以上の割増賃金を支払うよう定めています。

円

家族手当・通勤手当・住宅手当(一律支給でないもの)などは除きます。

時間

(年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間)÷ 12

時間

時間

時間

計算結果

Result

残業代の合計

92,906円

1時間あたりの賃金 1,875円

時間外(〜60時間 ×1.25)
70,313円
時間外(60時間超 ×1.50)
0円
深夜割増(×0.25)
2,344円
休日労働(×1.35)
20,250円
給与総額(月給+残業代)
392,906円
時間外(〜60h) 70,313円(75.7%)深夜割増 2,344円(2.5%)休日労働 20,250円(21.8%)92,906円残業代
  • 時間外(〜60h)70,313円(75.7%)
  • 深夜割増2,344円(2.5%)
  • 休日労働20,250円(21.8%)

残業代計算について

月給と労働時間を入力すると、残業代の内訳と合計を計算します。

残業代計算の使い方と計算式

  1. 基本給と、割増賃金の基礎に含まれる手当の合計を入力します。

  2. 会社の月平均所定労働時間を入れます(就業規則や給与明細で確認できます)。

  3. 時間外・深夜・休日の労働時間を入れると、残業代の内訳が表示されます。深夜の時間は、時間外や休日と重なる時間も含めて入力します。

1時間あたりの賃金 = 月給 ÷ 月平均所定労働時間

残業代 = 時給 ×(1.25 × 60時間までの時間外 + 1.5 × 60時間超の時間外 + 1.35 × 休日労働 + 0.25 × 深夜労働)

深夜労働の0.25は割増分のみ。時間外と重なる深夜は1.25+0.25=1.5倍、休日と重なる深夜は1.35+0.25=1.6倍になります。

割増賃金率(労働基準法)

種類条件割増率
時間外労働1日8時間・週40時間を超えた時間25%以上
時間外労働(月60時間超)月60時間を超えた部分(2023年4月から中小企業にも適用)50%以上
深夜労働22時〜翌5時25%以上
休日労働法定休日(週1日)の労働35%以上
時間外+深夜50%以上
休日+深夜60%以上

計算の前提と注意点

  • 所定労働時間を超えても法定労働時間内の残業(法内残業)には割増は不要です。この計算では時間外労働はすべて法定時間外として扱います。
  • 固定残業代(みなし残業)制度がある場合は、その分を差し引いて考える必要があります。
  • 管理監督者には時間外・休日の割増賃金は適用されません(深夜割増は適用)。

残業代計算のよくある質問

月給30万円で残業30時間の残業代はいくらですか?

月平均所定労働時間が160時間の場合、時給は1,875円、残業代は1,875 × 1.25 × 30 = 70,313円(四捨五入)です。

土曜日の出勤は休日労働になりますか?

週休2日制で日曜日を法定休日としている場合、土曜日の労働は「法定外休日」の労働で、週40時間を超えた分が時間外労働(25%)になります。35%の休日割増になるのは法定休日の労働だけです。

参考にした基準・資料

計算ツールを検索