減価償却計算について
個人事業主の場合は原則として定額法が使われます。取得価額と耐用年数、使い始めた月を入力すると、年ごとの償却額を一覧にします。
減価償却計算の使い方と計算式
取得価額(購入代金+付随費用)を入力します。
国税庁の耐用年数表で確認した耐用年数と、使い始めた月を入れます。
事業とプライベートで兼用する場合は、事業で使う割合(家事按分)を入れます。
年間償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率
初年度 = 年間償却費 × 使用月数 ÷ 12
償却率は 1 ÷ 耐用年数 を小数点以下3桁に切り上げた値(国税庁「減価償却資産の償却率表」と同じ)。最終年は帳簿価額が1円(備忘価額)になるまで償却します。
主な資産の法定耐用年数(例)
| 資産 | 耐用年数 | 定額法償却率 |
|---|---|---|
| パソコン(サーバー用以外) | 4年 | 0.250 |
| 普通自動車(新車) | 6年 | 0.167 |
| 軽自動車(新車) | 4年 | 0.250 |
| 事務机・椅子(金属製) | 15年 | 0.067 |
| 木造の住宅用建物 | 22年 | 0.046 |
| 鉄筋コンクリート造の住宅用建物 | 47年 | 0.022 |
中古資産は簡便法により耐用年数を短くできます。詳しくは国税庁の資料で確認してください。
計算の前提と注意点
- 法人の原則的な償却方法である定率法、中古資産の簡便法、一括償却資産(3年均等)には対応していません。
- 端数は1円未満切り捨てで計算しています。
減価償却計算のよくある質問
個人事業主は定額法と定率法のどちらですか?
個人事業主は届け出をしなければ定額法が適用されます(法定償却方法)。なお建物や建物附属設備などは定額法しか選べません。
年の途中で買った場合はどうなりますか?
使い始めた月から年末までの月数で月割りします。12月に使い始めた場合、1年目は1か月分だけになります。